こんばんは、鬼塚祐一です。確定拠出年金と小規模企業共済を併用している自営業の方向けの話です。
確定拠出年金も小規模企業もどちらも、受け取るときに、退職所得控除が使えます。
ただ、2つともまとめて受け取ると、退職所得控除の上限を超えて課税される、ということが考えられので注意が必要です。
その対策として、時期をずらして、別々に受け取るという方法があります。
答えをお話すると、確定拠出年金を先に受け取って、5年以上あけて、小規模企業共済を受け取ればオーケーです。
詳細は長くなるので、今回は端折りますね。^^
確定拠出年金を上手に運用する方法は、これを読めば分かりますよ。